当薬局の行っているサービス内容について(2026年6月から)
下記表中の点数は全て1点=10円です。(患者さんのご負担は、そのうち1割~3割です)
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調剤基本料に関する事項 |
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調剤基本料1 |
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。処方箋受付1回につき47点が加算されます |
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薬剤調整料に関する事項 |
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薬剤調整料 |
処方箋に基づき、患者さん一人ひとりに合わせて正確にお薬を調製(計量、混合など)し た場合に、お薬の種類や日数に応じて所定の点数を算定します。内服薬:24点、屯服薬:21点、外用薬:10点など。 |
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調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 |
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調剤管理料 |
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 内服薬は長期処方(28日分以上)は60点、上記以外は10点。 注射薬・外用薬は10点。 |
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服薬管理指導料 |
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。 薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 1)3ヶ月以内の再調剤かつお薬手帳を持参した場合で かかりつけ薬剤が指導:45点 上記以外 :45点 2)初めて来局もしくは1)の患者以外の患者に対して行った場合 かかりつけ薬剤師が指導:59点 上記以外 :59点 3)介護老人福祉施設等(ショート利用期間中も対象)に入所している患者に訪問して行った場合:45点 |
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地域支援・医薬品供給対応体制加算に関する事項 |
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地域支援・医薬品供給対応体制加算3 |
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 (体制基準) ・ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制 ・ 後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上 ・ 1,200品目以上の医薬品の備蓄 ・ 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通 ・ 医療材料・衛生材料の供給体制 ・ 麻薬小売業者の免許 ・ 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制 ・ 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制 ・ 診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制 ・ 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制 ・ 在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上) ・ 在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等 ・ 医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集 ・ プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み ・ 副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備 ・ かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出 ・ 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、常勤かつ1年以上在籍) ・ 薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等) ・ 患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制 ・ 地域医療に関連する取組の実施 ・ 健康相談・健康教室の取り組み ・ 緊急避妊薬の調剤を含む女性の健康に係る対応 ・ 地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 ・ セルフメディケーション関連機器の設置(血圧測定器、体温計、パルスオキシメータ) ・ 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを提供していないこと 処方箋受付1回につき67点が加算されます |
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連携強化加算に関する事項 |
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連携強化加算 |
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 ・ 第二種指定医療機関の指定 ・ 新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知 ・ 新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有 ・ 災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施 ・ オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応 ・ 要指導医薬品・一般用医薬品の販売 調剤基本料に処方箋受付1回につき5点が加算されます。 |
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バイオ後続品調剤体制加算に関する事項 |
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バイオ後続品調剤体制加算 |
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして地方厚生局長等に届出した保険薬局に おいて、バイオ後続品を調剤した場合、50点を加算します。 |
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電子的調剤情報連携体制加算に関する事項 |
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電子的調剤情報連携体制加算 |
) 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして地方厚生局長等に届出した保険薬局 において、調剤した場合に月 1 回に限り8点を加算します。 |
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在宅薬学総合加算1に関する事項 |
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在宅薬学総合加算1 |
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 ・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知 ・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講 ・ 医療材料・衛生材料の供給体制 ・ 麻薬小売業者免許の取得 ・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上) 調剤基本料に処方箋受付1回につき30点が加算されます。 |
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居宅療養管理指導(介護報酬) 1単位=10円 |
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居宅療養管理指導1, 2, 3 |
居宅において療養を行っておられる患者さんのうち通院が困難な場合、主治医の指示に基づきご自宅もしくは介護施設を訪問して薬剤服用の指導および管理を致します。 1) 単一建物診療患者が1人の場合:518単位 2) 単一建物診療患者が2~9人の場合:379単位 3) 単一建物診療患者が10人以上の場合:342単位 麻薬が処方された場合は、上記点数に100単位が加算されます。 この指導料が算定される場合、服薬指導料は重複して算定いたしません。 |
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調剤ベースアップ評価料に関する事項 |
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調剤ベースアップ評価料 |
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして地方厚生局長等に届出した保険薬局に おいて、薬局で勤務する従業員の継続的な賃金改善を図るため、処方箋を受け付けた場合に、 1回につき4点を算定します。(令和9年6月以降は8点) |
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調剤物価対応料に関する事項 |
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調剤物価対応料 |
物価高騰に対応し、地域の医薬品供給拠点としての体制を維持するため、処方箋を受け付け た場合に、3月に1回に限り所定の1点を算定します。(令和9年6月以降は2点) |
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特定薬剤管理指加算に関する事項 |
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特定薬剤管理指加算 |
抗悪性腫瘍剤や糖尿病用剤、血液凝固阻止剤など、特に安全管理が必要なお薬(ハイリスク薬) が処方された患者さんや、お薬の選択に係る重要なご説明を行った患者さんに対して、これ までの服用歴等を踏まえた詳しい確認や適切な指導等を行った場合、又は電話等で副作用の 状況等を確認し医療機関へ文書で報告した場合などに、所定の点数を加算します。(5, 10, 100点) |
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夜間・休日加算 |
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午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日加算として処方箋受付1回につき40点が所定点数に加算されます。 |
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花さくら薬局 |
管理薬剤師 : 藤崎浩二 |
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所在地:福岡市城南区南片江6-2-37 |
TEL:092-407-0830 |
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FAX:092-407-0835 |